2021-06-14 第204回国会 参議院 内閣委員会 第27号
内閣府宇宙開発 戦略推進事務局 長 松尾 剛彦君 外務省大臣官房 参事官 大鶴 哲也君 参考人 公益財団法人東 京財団政策研究 所研究員・研究 部門主任 吉原 祥子君 防衛ジャーナリ スト 獨協大学非常勤
内閣府宇宙開発 戦略推進事務局 長 松尾 剛彦君 外務省大臣官房 参事官 大鶴 哲也君 参考人 公益財団法人東 京財団政策研究 所研究員・研究 部門主任 吉原 祥子君 防衛ジャーナリ スト 獨協大学非常勤
御出席いただいております参考人は、公益財団法人東京財団政策研究所研究員・研究部門主任吉原祥子さん、防衛ジャーナリスト・獨協大学非常勤講師・法政大学兼任講師半田滋君及び弁護士馬奈木厳太郎君でございます。 この際、参考人の皆様方に一言御挨拶申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。
審議会の委員任命に当たっての国会同意は、内閣から独立した機関、いわゆる三条委員会やいわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、本法案には必ずしも適合しないものと考えているところでございます。
そして、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、この法案には適合しないものと考えているところでございます。 以上でございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 教師の確保ができず、学校に配置する教師の数に欠員が生じるいわゆる教師不足について、平成二十九年度、また令和元年度に抽出でアンケート調査や聞き取り調査を行ったところ、年度当初における小学校の学級担任の不足に対して、非常勤講師も充てられず、教頭や主幹教諭などの他の教員で対応する事例があったことは事実でありまして、先生御議論のとおりです。
小学校では、例えば正規教員の未配置千人強いる中で、臨時的任用や非常勤講師でこれ補充をするんですけれど、全く補充できていない代替未配置が約七十人分、それから一部補充できていない未配置が約九十人分、合計で約百六十人、全体の一五%が今補充できていない県があるんです、現実的に。 これは、定数標準法に定める学校の教職員定数を大きく下回る、言わば、これ法令に反する状況がもう看過をされていると。
審議会の委員任命に当たっての国会の同意は、内閣から独立した機関、いわゆる三条委員会、公正取引委員会ですとか国家公安委員会等がございますが、いわゆる八条委員会のうち、常勤の委員会がいるもの、行政処分に対する不服申立ての審査を行うものが一般的であり、本法案には適合しないと考えております。
大阪大学の非常勤講師の問題です。 香川大学で四百人の非常勤講師が業務委託契約になっていたというのが、大問題がありましたが、これは四月一日から直接雇用になりました。大阪大学等でも同じ問題があります。 資料をお配りしておりますが、八ページ目で、この問題で文科省が事務連絡を出しております。
兼業というのは、特別職ではない、非常勤特別職みたいな形でしか認めないんだけれども、これはある程度正規にきちっとその中に乗せるということが可能なのかどうか検討したらいいと思うんですが、いかがですか。
次の質問に入りますが、常勤職員については国の職員との関係について権衡、均衡基準等、個々の事柄に応じた規定がなされていますが、地方公務員法上の非常勤職員に該当する国家公務員との権衡、均衡基準は一時金においても該当するのか、簡潔に答弁をお願いいたします。
その中で、今日の午前中の内閣委員会の中で、その国家公務員法の改正案で、我が党の小沼議員がこの国の非常勤職員についての手当、一時金についての質問を行っています。それに対して人事院は、概要を言うと、常勤の職務と類似し、フルタイムで任期が相当長期にわたる非常勤職員は、常勤職員の支給月数と同等の月数の一時金を支給することが適当と考えると答弁しています。
常勤と類似する職務や勤務形態、勤務時間等が同等、そして任期が相当長期にわたる職員、これに対してはちゃんと努めることが適当であるということがまさに人事院の見解として今示されたわけでございます。 それでは、それを踏まえて、今後でありますけれども、各府省における非常勤職員の特別給に相当する給与の支給月数の改善について、今後人事院としてどのような取組を行っていくのか、この点についてお聞かせください。
人事院といたしましては、これまでも非常勤職員の給与の適正な支給を確保する観点から、非常勤職員の給与に関する指針を発出しまして、この指針に基づいて各府省において適正な支給が行われるよう取り組んできております。
○政府参考人(佐々木雅之君) 給与法の第二十二条第二項の規定によりまして、委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給するとされているところでございます。
高度な専門性を有する民間人材を非常勤職員等の形で登用していくことに加えて、デジタルの知識を有する職員の確保、育成は非常に重要な課題であるというふうに考えています。
それに対して、修正をしていただいて、四時間の非常勤が加わったわけですけれども、それでも十二時間なんですね。 十二時間というのは七百二十分ですから、本来は、三十頭だと、三十二を掛けると九百六十分かかるわけですよ。なぜ七百二十分で済むのか。これは、政省令にもそんなことは何も書かれていない、中央審議会にも何もそのことが添付されていない。
四十時間で区切るんだったら、残りの二日間は別の非常勤だとか常勤を雇えばいいわけでしょう。だって、八時間必要だって環境省は言っているんだから、そこで労働基準法を持ち出すのはおかしいですよ。 大臣、これはちょっと指導して、お願いできませんか。今聞いていただいてどうですか。
報酬につきましては、ホームページで公開してあると思いますが、常勤の委員の場合は二千二百六万、非常勤の委員は四百九十五万、それから非常勤の経営委員会委員で監査委員会委員に任命された者は六百八十一万ということでございます。よろしいですか。
そういったものに関して、その比率を、女性の相談員の比率ということで、約、計二百六十名いる中で、男性が百十八名、女性が百二十九名ということで、まだちょっと不明な部分がありますけれども、これは非常勤とかそういう形だと思いますけれども、それらも含めて今人数の上での確認もしておりますので、しっかりとまた対応をしてまいりたいと思っております。
そもそも、この決まりの趣旨としては、職員の一人当たり飼育保管頭数が多くなると、個体の飼養管理や保管、また施設の維持管理などが行き届かない傾向があるからだということで一人当たり二十頭だと、犬については定められたと思うんですけれども、今日、お手元に資料を配らせていただきましたけれども、この二枚目の方、これが先日月曜日に議連に示された配付資料でしたけれども、例えば職員の方が三人いらして、一人が常勤、二人の
今回のこの一人当たり頭数、この基準の規定では、例えば犬は一人二十頭を上限と定めていますが、これを少しでも超えれば、さらに常勤職員一名に相当する職員を確保する必要があります。具体的には、販売する犬を二十頭より一頭だけ多く飼う場合でも職員は二人必要です。
例えば、京都大学の二〇一八年度の監事監査に関する報告書では、若手教員も十年たてばもはや若手ではなくなるとして、若手の任期付教員が任期後に常勤職になれる割合を限定し、それ以外は雇い止めするように求めている。国の施策によって、若手研究者の安定的な研究環境に逆行するようなことが行われているというのが現状です。
また、文化財の修理は京都を始め関西で行われていることが多いのが現状でございますけれども、このため、例えば、装こう師を始め、修理を担う方々の社会的認知度を高めるとともに、彼ら、彼女たちの力をかりて、文化行政を強化する観点から、修理調査員などと位置づけて、当面、文化庁の非常勤職員として力をかりていくべきと考えますけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
文化財の修理技術者のうち、一定の要件を満たす者を文化庁の非常勤調査員として発令することにより、修理技術に関する調査研究や後継者養成の方針作成などをより円滑に進めていくことができると考えています。 今後、文化財修理のための人材、用具、原材料確保に向けた五か年程度の計画を策定していくに当たり、委員御提案のとおり、文化財修理の専門家の協力を得ることも重要な要素として検討してまいりたいと思います。
入管の常勤医師が、国内外の文献、あるいは自らのその収容施設内における拒食者への対応状況、臨床経験に基づいて得た拒食対応に関する知見について、職員に対して講演を行っていただいております。
この公正性が担保されることをしっかり基本指針に明記していただきたいということと、あわせて、教育環境の中では、被害を打ち明けられたときの対応方法の研究、教育職員、これは非常勤の講師も当然含まれます、そういう方々への研修、人的体制の強化、そもそも空き室等で犯罪が起きるという事実があることで、死角をつくらない学校の設備、環境整備も大変重要になると思います。
医師の長時間労働は、女性医師が出産や子育てを機に常勤医師を続けることができない要因にもなっています。異常な働き方を前提とする環境こそが、女性医師を差別する構造を生んでいます。 また、医師の長時間労働は、患者の命も危険にさらす可能性があります。日本外科学会の調査によれば、医療事故、インシデントの原因に過労、多忙が八割を超えています。
私、大臣に問題提起して御認識をお伺いしたいんですけれども、今回、この問題を受けて名古屋の入管にも常勤の医師を配置する方向で御手配いただけることになったということではありますが、この仮放免の判断等を行うに当たっての判断基準というものですね、連絡、報告、相談、きちっとどういうタイミングで行うのかということ。
その際、短時間勤務保育士の活用促進については、常勤保育士に係る規制の緩和を待機児童が存在する市町村に限定して実施するとしても、保育の質の低下を招くことのないよう、一貫した保育の提供に資する共同の指導計画や記録の作成等の留意事項が適切に運用されるよう指導すること。
また、短時間保育士の活用は必要な施策と理解しますが、かといって、常勤保育士の配置基準まで弾力化するのは保育の質を落とすことにつながりかねません。保育の質の低下は、子供を預ける親にとって最も大きな不安材料であることを指摘させていただきます。 三つ目は、所得制限と扶養控除との関係において整合性がないという問題です。
さらに、政府は、新子育て安心プランによる保育の受皿整備を進めるとした中で、短時間勤務保育士の活躍促進として、待機児童がいる市町村において各クラスで常勤保育士一名必須との規制をなくし、それに代えて二名の短時間保育士で可とするとしています。
なお、お尋ねございました不本意かどうかというところでございますけれども、私ども、不本意非正規雇用につきましては、ほかに、要するに、正規になりたいのかどうか、そういう希望があるからどうなのかといった点につきましては、これは個人のプライバシーにも関わるということで、私どもが非常勤職員として採用する時点でも、それから採用後におきましても、そのような調査はしておりませんので、そのような数字は把握をしていないというところでございます
地方経済産業局も含めまして、私ども経済産業省の非常勤職員の人数につきましては、人事統計報告に関する政令に基づきまして非常勤職員の在職状況統計表を毎年作成いたしまして、内閣人事局にて取りまとめの上、公表させていただいているところでございます。 この最新のものが令和二年七月一日時点でございますけれども、そこに示されております人数、審議会の委員などを除きまして、合計で二千三百八人となります。